人材育成支援で雇用創出!平成25年度人材育成に関する助成金

1.平成25年度人材育成助成金の概要

平成25年度予算が5月に成立し、各種助成金の申請がスタートしています。
今年度の企業向け助成金の給付内容は近年の高齢者雇用安定法の改正や障害者雇用促進法の改正を踏 まえた高年齢者や障害者に対する就業支援、労働者に対する就業環境の支援・人材育成に関するものが中心となっています。
今回は、雇用関係助成金のうち労働者の人材育成に関する助成金に焦点を合わせ、その概要や手続きについてまとめました。

1.人材育成に関する助成金

(1)若年者に対する人材育成助成金

若年者の完全失業率(15~24歳:6.5%、25~34歳:5.7%、総務省労働力調査平成25年3月速報値)は全体の完全失業率4.1%(同統計)と比べ依然高い状況が続いています。
この状況をふまえ、若年者の雇用と人材育成を対象にした助成金が実施されています。
特に、若者チャレンジ奨励金は、正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用できます。
また、既に有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるため の訓練を実施する場合にも活用が可能です。

若年者に関する助成金

(2)正規雇用労働者に対する人材育成助成金

労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成するキャリア形成促進助成金制度と、日本再生人材育成支援事業があります。
特に正規雇用労働者育成支援奨励金は、日本を再生するために必要な事業分野を対象に、職業訓練計画を作成して、訓練を実施した場合に支給されます。
重点事業分野とは、健康、環境、農林漁業分野等であり、これらの分野に関する建築、製造業の一部が対象となるほか医療・介護、情報通信業、スポーツ施設提供・教授業などが支給対象となっています。
外部の講座等を受講する「事業外訓練」と外部講師を招聘する「事業内訓練」が対象となります。

正規雇用労働者に関する助成金

(3)非正規雇用労働者に対する人材育成助成金

契約社員、パート、派遣社員など非正規雇用で働く労働者に対して、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など、そのキャリアアップを図ることにより、個々の労働者の意欲や能力の向上を通じて、企業の生産性の向上や日本経済全体の持続的な発展につなげていく必要性が指摘されています。
この点をふまえ、非正規労働者や有期雇用契約労働者に対しOff-JTを実施する事業主に対する助成金が用意されています。

非正規雇用労働者(契約社員・パート・派遣社員等)に関する助成金

2.助成金を受給するための共通条件

人材育成に関する助成金を受給するためには、いくつかの共通の条件があります。
次に記載する条件を満たしていることと、受給できない条件に当てはまらないことが助成金を受給するための第一の条件になります。

受給することができる事業主、受給することができない事業主、予算到達による受給中止に注意

キャリア形成促進助成金や日本再生人材育成支援事業関連については、支給額の合計が予算額に達する見込みとなった時点で申請の受付が中止となります。
また、増額を伴う計画変更の受付も中止となりますので注意が必要です。

2.若年者雇用に関する助成金

1.年々増加する社会保険料

(1)訓練奨励金

35歳未満の非正規雇用者を正社員として雇用することを前提に、若者チャレンジ訓練を実施する事業主に支給されるものです。
正社員としての雇用経験が少なく、職業能力形成機会に恵まれない者を新たに有期契約労働者として雇入れて訓練を実施する場合と、すでに有期契約労働者として雇入れている者に訓練を実施する場合に該当します。
訓練奨励金は、訓練実施期間に訓練受講者1人につき1か月15万円支給されます。

(1)若者チャレンジ訓練とは

奨励金の支給を受けようとする事業主は、要件に該当する訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受けた上で、その計画に基づき訓練を実施する必要があります。
若者チャ レンジ訓練の主な要件は次のとおりです。

若者チャレンジ訓練の要件
(1)ジョブ・カードとは
履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シートの4つのシートからなります。
履歴シート、職務経歴シート、キャリアシートは正社員採用やキャリアアップを目指す若者が、登録キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けながら作成します。
評価シートは訓練を実施した事業所が訓練対象者に対して交付します。

(2)正社員雇用奨励金

訓練奨励金を受給しながら訓練を受けていた訓練受講者を、訓練修了後に正社員として雇用した場合に1年経過時に50万円、2年経過時に50万円の計100万円が支給されます。

■訓練奨励金から正社員雇用奨励金を受給するまでの流れ

訓練実施計画を実行し、訓練奨励金を受給した事業主が正社員雇用奨励金の受給対象になります。
正社員雇用奨励金を受給する事業主は訓練修了者を正社員として雇用し、1年を経過した時点で申請書を労働局に(またはハローワーク)に提出します。

訓練奨励金から正社員雇用奨励金を受給するまでの流れ

2.キャリア形成促進助成金

(1)政策課題対応型訓練(若年人材育成コース)

訓練開始日において、雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の若年労働者を対象とする訓練を実施する事業主が受給することができます。
訓練に要した時間の賃金の助成と訓練経費の助成を受ける事ができます。

(1)助成金を受給できる事業主とは

助成金の受給を受けようとする事業主は以下の要件を満たしている必要があります。

助成金を受給できる事業主とは

(2)中小企業事業主の判断基準

中小企業事業主に該当するかどうかの判定は「A出資金の額または出資の総額」または「B企業全体で常時雇用する従業員数」により行います。
下の表のAかBのどちらかの条件に当てはまる場合には中小企業事業主となります。

中小企業事業主の判断基準

 

(3)助成対象訓練

助成対象訓練

(4)助成内容

助成内容

(5)対象になる経費について

対象になる経費について

3.正規雇用・非正規雇用労働者に関する助成金

1.正規雇用労働者に関する助成金

(1)キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金は、一般型訓練と成長分野等人材育成コースに分かれます。

(1)一般型訓練

雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする訓練を実施する事業主に対して支給されます。

訓練対象者と基本要件,助成内容

(2)成長分野等人材育成コース

健康や環境等の重点分野の業務を行う従業員を育成するための訓練を実施する事業主に対して支給されます。

訓練対象者と基本要件、助成内容

(2)日本再生人材育成支援事業 ~正規雇用労働者育成支援奨励金

正規雇用の労働者に対しOff-JTを行った場合に、訓練に要した経費が支給されます。

訓練対象者と基本要件、助成内容

2.非正規雇用労働者に関する助成金

(1)キャリアアップ助成金 ~人材育成コース

有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に支給されるものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的とした助成金です。
訓練対象者と基本要件、助成内容

(2)日本再生人材育成支援事業 ~非正規雇用労働者育成支援奨励金

健康、環境、農業漁業分野等の重点分野に該当する事業を行う事業主が、非正規雇用労働者に対して職業訓練を実施した場合に助成するものであり、重点分野等における人材育成を目的としています。

訓練対象者と基本要件、助成内容

4.各助成金の受給手続きと申請期間

実際に助成金を受給するためには、適正な手続き方法を知り、期限内に申請することが必要です。
本章では、受給手続きと申請期間について解説します。

1.若者チャレンジ奨励金の手続き

(1)受給の流れ

受給手続きの流れは、以下のとおりです。

受給の流れ

(2)申請期限

時限制度による助成金であるため、受給するためには遅くとも平成26年3月31日までに訓練実施計画を提出する必要があります。
また訓練の開始日についても以下の2つの条件を満たした期間内に開始することが必要です。

申請期限

2.キャリア形成促進助成金

(1)受給の流れ

受給の流れは、下記のとおりです。

受給の流れ

(2)申請期限

予算の範囲内で支給されるものであり、予算がなくなり次第終了となります。

3.日本再生人材育成支援事業

(1)正規雇用労働者育成支援奨励金

(1)認定手続き

職業訓練計画を策定し、職業訓練計画開始の日の前日から起算して1か月前までに、受給資格認定申請書と必要な書類を添えて、管轄の労働局またはハローワークへ認定申請を 行います。

(2)申請期限

職業訓練計画終了の日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請を行います。
なお日本再生人材育成支援事業は時限制度であり、受給するためには遅くとも平成26年3月末までに職業訓練計画と受給資格の認定申請を行い、その申請日から6か月以内に訓練を開始することが必要です。

(2)非正規雇用労働者育成支援奨励金

(1)認定手続き

●キャリアアップ計画書の提出
ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、原則職業訓練計画開始の日の前日から起算して1か月前までに必要な書類を添付して、管轄の労働局に提出し局長の認定を受けます。

●職業訓練計画と受給資格の認定申請
職業訓練計画を作成し原則職業訓練開始の日の前日から起算して1か月前までに必要な書類を添えて管轄の労働局またはハローワークに提出します。

(2)申請期限

職業訓練計画収容の日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局またはハローワークに申請します。

4.キャリアアップ助成金

(1)受給手続き

(1)キャリアアップ計画の提出

ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、訓練を実施する前に必要は書類を添えて管轄の労働局に提出して管轄の労働局長の認定を受けます。

(2)訓練計画届の提出

訓練を実施する前にキャリアアップ計画に基づいた訓練計画を作成し、必要な書類を添えて管轄の労働局に提出して管轄の労働局長の認定を受けます。

(2)申請期限

基準日(訓練修了日)の翌日から起算して2か月以内に支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請します。

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