所得税改正のポイント

今回の所得税の税制改正で一番関わる改正は、住宅取得控除の改正です。
住宅借入金等をする場合の所得税額の特別控除について適用期間(平成25年12月31日)が平成29年12月31日まで4年間延長されることになりました。

例えば、一般住宅取得の場合には以下に基づき控除額を算定します。
・居住時期が平成25年の場合 住宅借入金等の年末残高の限度額  3,000万円
・居住時期が平成26年1月~3月の場合 住宅借入金等の年末残高の限度額  2,000万円
・居住時期が平成26年4月~ 平成29年12月の場合 住宅借入金等の年末残高の限度額  4,000万円 になります。
それぞれの控除期間は10年間、控除額は借入金等の年末残高の1.0%です。
(注)平成26年4月から平成29年12月までの金額は、一般住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額が該当します。
それ以外の場合における借入限度額は2,000万円となります。
例えば、消費税の税率が平成26年4月に8%・平成27年10月に10%税率が上がりますが、上がる前に駆け込みで購入する場合、現況の5%の消費税で購入して、平成26年4月以降に居住した場合は、借入限度額は4,000万円ではなく、2,000万円になるということです。