節税対策 節税テクニック 節税とは【期末に急激に売上が上がる会社で使える必殺節税テクニック】

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期末に急激に売上が上がる会社で使える必殺節税テクニック

斉藤社長;
「桐元さん ビッグニュースや!」
桐元税理士:「社長、どうされたんですか?」
斉藤社長:
「いや〜前から営業していたあの大きな仕事覚えてます? あの仕事の受注が決まったや」
桐元税理士:「社長おめでとうございます。これも社長や武田部長の努力が実りましたね〜 本当におめでとうございます」
斉藤社長:
「喜んでばかりではおられへん。決算対策は、どうしたらいいの?」
桐元税理士:「こんな時は、売上を先延ばしできないから、納期前に決算日を変更するといいですよ」

ということで「決算日を変更」することになりました。
なぜ、節税することができるのか?

【決算日を変更するメリット】
毎月、試算表を作って業績管理していると、期末の利益をだいたい予測することができます。

しかし、急激に売上が増加し、利益も増加した場合、使える手法も効果も限度が出てきます。

そこで、大型受注が決まり、納品予定日も決まると、決算日を変更することで、決算対策を実施できる期間を先延ばしすることができるのです。

具体例)
本 日 平成18年12月10日  
決算日 平成19年3月31日
納品日 平成19年3月31日

決算日を平成19年3月31日から前倒しして、平成19年2月28日にすると、翌期は、平成19年3月1日〜平成20年2月28日になります。
そして、今回の受注は、翌期の売上にすることになります。

だから、あなたは、平成20年2月28日までに決算対策を先延ばしすることができるんです!

さぁ あなたも決算期の変更をして【上手な節税】をやりましょう!

《注意事項》
この記事に関する各種法律・法令は、平成18年9月30日現在のものに基づいております。
会社ごとの事情を考慮するために、顧問税理士に相談してから実行してください。
不利益に関する損害の補償は、致しかねます。

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