節税対策 節税テクニック 節税とは【プロローグ 節税は納税者の権利ではなく義務!】

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必殺!節税のテクニック50
ホーム 必殺!節税のテクニック50 節税は納税者の権利ではなく義務!

節税は納税者の権利ではなく義務!

税理士という仕事をやっていますと、経営者の方々から税金に対する不満をよく伺います。 

「何でお金がないのに、納税しなあかんねん」

確かに、経営者の方々の不満はよく分かります。

しかし、法治国家である日本で営業をするためには、【しょば代=税金】 を支払わなければなりません。

・ 安心して物流できるための道路、橋、港湾などの建設
・ 未来の日本を支える子供たちのための教育
・ 治安維持のための警察
・ 争いごとを調停するための裁判所
 などなど
国家を運営するためには、コストがかかります。

上手に節税し、発生した税金は、きっちり【納税=コストの負担】をする。
納税することで、国家・社会に貢献する。
納税しつつもあなた自身(個人の家庭と会社)も守る。

さらに安定した企業経営をすることで、雇用の場を提供し、商品・サービスを提供し続けることで社会に貢献するのです。

とはいっても会社を経営していく中で、資金的に苦しくなることがあります。

業績が良い時は、「融資させてください!」と言っていた銀行も、業績が悪くなり、資金繰りに苦しみだすと手のひらを返したように、【融資】に応じてくれないことがあります。

そんな時、会社を守るのは、助けられるのは誰でしょうか?
経営者しかいません!だから、
節税は、納税者の権利ではなく義務! となるのです。
会社のお金と個人のお金を上手に残すために【上手な節税】を実施して、戦略的に行動しなければいけません。税務署もあなた自身が節税できるように、いくつかの方法を準備してくれています。

そのほか、金融商品を活用したり、ちょっとした工夫したりすることで、上手に節税することが可能です!
そのためにも、経営者自身が節税の知識を知っておきましょう!
節税は、いくつかの分類ができます。


その1 お金を使って節税する。 お金を使わず節税する。
その2 節税の効果が一時的なもの。節税の効果が永久に続くもの。

ここで一番大切なことは、単純に税金を支払いたくないから、
節税するということは、会社をダメにする可能性が高い! ということです。

例えば、節税前の法人所得が、1000万円あるからと言って、
不要な高級車(ベンツ・BMW・フェラーリーなど)を購入される方がいます。
また、絵画や不要な高級応接セット、無駄な接待交際をされる方々がいます。

しかし、購入金額(現金の支出額)の全てが経費になりません。


例えば、1,000万円のベンツを決算直前に購入した場合
本体価格 900万円  諸経費 100万円 とした場合
 ⇒ 21.5万円 ⇒ 22万円
(本体価格 900万円×0.319(償却率)×0.9[残存価格を考慮]÷12[1か月分] )

100万円(諸経費の全額)  

∴ 122万円が経費として処理されます。

法人所得は、1,000万(節税前)−122万=878万円となります。
そして、実行税率を40%とすると
 878万円×40%=351.2万円  

⇒ 約352万円が納税額となります。

 しかし、お金の流れ(キャッシュフロー)に着目すると
 購入費 1,000万円 と納税額 352万円
 合計1,352万円が会社から出て行くことになります。

法人所得 878万円(勘定は合っています!)
でもお金がない^^;

 
これが、
【勘定合って銭足らず】の原因になります。

いわゆる【黒字倒産】の原因です。

せっかく本業で節税前に500万円もの所得があったのに、下手な節税をしたために、【黒字倒産】となるのです。

『一円も納税したくない』という考えで、税金の知識もなく下手な節税をやってしまうと【黒字倒産】になってしまう恐れがあるんです。

そこで、日新税理士事務所のホームページに訪問して頂いたあなたには、賢い節税=上手な節税をして頂きあなた自身のためにも、日本のためにも貢献して頂きたいんです。

『上手に節税』をしつつ、会社の体質(利益や財務面)を良くしていくためには、戦略が必要となります。

さぁ〜あなたの会社にあった方法を選んで、賢く節税していきましょう!

さぁ〜 あなたも『上手な節税』をするできる経営者になるために
必殺50手をうまく活用してください。

くれぐれも『下手な節税』『脱税』だけは、しないようにお願いします。

脱税について

経営者の中には、手っ取り早く納税額を減らすために、売上の除外や架空経費の計上など脱税に走る人がいます。

確かに、一時的には納税を免れることができるでしょう。
しかし、税務署が本気で調査すれば必ず発見されます。

映画「マルサの女」を見た方ならご理解頂けますよね。
税務署の情報収集能力は、決してあなどれません。

また、【納税の義務】は、憲法に規定されている国民の三大義務です。
だから、脱税は、憲法義務違反であり、犯罪となり、社会的な制裁が用意されています。

● 簡易な行政処分

  種類 内容 追徴額




過少申告加算税
修正申告書を提出した場合または更正を受けた場合に賦課される。但し、自主的に修正申告書を提出した場合にはかからない。
・原則として納付税額の10%
・ただし、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える分については15%
無申告加算税 申告期限後に確定申告書を提出した場合、または決定を受けた場合に賦課される。 ・納付することになる税額の15%
・ただし、自主的に申告した場合には5%
重加算税 法人税の計算の基礎となる事実を隠蔽(いんぺい)または仮装し、その隠蔽または仮装にもとづいて申告書を提出した場合または提出しなかった場合に賦課される。 ・過少申告加算税に代わる場合には
35%
・無申告加算税に代わる場合には40%
不納付加算税 源泉徴収による所得税が期限までに完納されなかった場合に賦課される。 ・原則として納付税額の10%
・ただし、自主的に申告した場合には5%

延滞税 納付すべき税額を期限までに完納しない場合に賦課される。 未納税額に対して
・最初の2ヶ月は前年11月30日の公定歩合+4%
・それ以降は、年14.6%
ちょっとした金融屋さん並みのキツイ金利です。

● 脱税犯(悪質な場合)
 5年以下の懲役もしくは500万円または脱税額以下の罰金に処せられる(刑法

だから脱税はリスクが高く、発見されやすい脱法行為なんです。
賢明なあなたは、脱税ではなく、『節税』を心がけましょう!

なお、平成18年9月30日現在の法令に基づいております。

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