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45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
【高年齢者等共同就業機会創出助成金】
受給できる事業主
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
- 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
- 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
- 支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等を雇用保険被保険者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます。)として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れている事業主であること。
- 計画書を申請期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
- 法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
- 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
- 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
- 事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。
- 次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
ホ 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの
受給できる額
受給できる額は、次の支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含みます。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
- 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除きます)及び法人の設立登記等に要した経費(法人の設立に必要な最低限の期間(概ね法人設立日前1か月程度。以下「設立準備期間」といいます)に費用が発生し、その設立準備期間及び法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限ります)
ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、企業に関する一般的な知識を付与するもの。事業内容に関する講習等を除きます。
また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限ります)
ハ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります) - 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限ります)
イ 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
ロ 設備・運営経費
事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度とします)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は支給対象外経費となります。
受給のための手続
受給しようとする事業主は、別表の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請して下さい。
本助成金に関するご不明な点及び手続等の詳細については、各都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
(注)法人の設立登記日以降、偽りその他不正の行為により、雇用保険三事業に係る各種給付金を受け、又は受けようとしたことのある事業主に対しては、助成金を不支給とします。
<別表> 計画書提出及び支給申請の受付期間
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(注)法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降に限ります。
※) 高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
- 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
- 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
(当該法人以外の法人の役員(清算人及び監査役を含みます。)となっている場合は、創設した法人の設立登記の日の前日までに、その役員の辞任に関する変更登記がなされていること。) - 当該法人の設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること。
他の助成金との併給について
次のいずれかに該当する場合、高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は支給されません。
詳しくは、各都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
- 助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、緊急雇用創出特別基金事業に基づく地域創業助成金の支給を受けた場合には、助成金は支給されません。
- 助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、受給資格者創業支援助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設教育訓練助成金、雇用管理研修等助成金、建設業新分野雇用創出給付金又は子育て女性企業支援助成金を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給されません。
- 助成金の支給を受けることができる事業主が助成金の支給に係る事業所について、地域雇用促進特別奨励金の支給を受けた場合には、助成金は支給されません。
この助成金の支給は1法人につき1回に限られます。




