消費税改正のポイント

平成25年1月1日開始事業年度より消費税の納税義務の判定が変わります。
平成25年1月1日より前の開始事業年度の場合には、法人は2期前(個人事業者は2年前)の課税売上高が1,000万円以下でしたら納税義務が免除されましたが、平成25年1月1日開始事業年度からは、法人の2期前(個人事業者は2年前)の課税売上高が1,000万円以下だったとしても、法人の前期(個人事業者は前年)の事業年度開始から半年間の課税売上が1,000万円以上であれば課税事業者になります。

例えば以下のような場合は、平成25年度から課税事業者になります。
・平成25年1月1日開始事業年度の法人・個人事業者の場合
平成23年1月~12月の課税売上高 1,000万円以下
平成24年1月~6月の課税売上高 1,000万円超
の場合には、平成25年度1月1開始事業年度から課税事業者になります。
平成25年1月1日より前の開始事業年度の場合、新たに設立した法人の場合で、資本金が1,000万円未満で事業を開始した場合には事業開始から2期・個人事業者の場合には事業開始から2年間、消費税の免税事業者になっていましたが、平成25年1月1日開始事業年度からは、法人の前期(個人事業者は前年)の事業開始から半年分の課税売上高が1,000万円を超えていないかどうかを注意する必要が出てきます。

今後、新たに法人の設立を考えられている方・新たに個人事業を開始することを考えられている方はご注意ください。
今後、消費税の課税事業者か免税事業者かの判定にはご注意ください。